雇用契約等に基づく就労の機会を提供するとともに、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障害福祉サービスを提供します。
営業日 | 月曜〜金曜(祝日、8月13日~15日、12月29日~1月3日を除く) |
---|---|
営業時間 | 8:30~17:30 |
利用時間 | 9:30~15:30 |
対象者 | ○通常の企業に雇用されることが困難な身体、精神、知的の障害がある方や難病の方(18歳以上65歳未満)で、お住まいの市町村から障害福祉サービスへの受給者証の交付を受けた方。 ○就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方。 ○特別支援学校等を卒業して求職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方。 ○企業等を離職した方等就労経験のある方で、現在雇用関係の状態にない方。 |
定員 | 10名 |
○主な活動・援助内容
・相談及び援助
利用者様やそのご家族の希望する生活や利用者様の心身の状況等を把握し、相談、助言、援助等を行います。
・訓練
一般就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練を行います。またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。
9:30~ | 出勤・ミーティング・訓練(研修) 朝礼(連絡事項伝達)・移動 |
---|---|
10:00 | 作業・訓練(2時間) ※休憩は状況に合わせて適宜 |
12:00 | 昼休憩(60分) |
13:00 | 作業・訓練(2時間) ※休憩は状況に合わせて適宜 |
15:00 | 業務日報記入・振り返りミーティング 訓練(研修)10~15分程度の場合あり 終礼(連絡事項伝達) |
15:30 | 退勤 |
①直接お問合せ、または支援相談機関へご相談
▼
②施設見学・面談
体験も実施しております。
▼
③サービス受給者証の確認
受給者証をお持ちでない方は申請が必要となります。
▼
④労働条件や作業について打合せ
就労項目、勤務日等について打合せいたします。
▼
⑤利用契約及び雇用契約の締結(利用開始)
重要事項の説明、利用契約の締結、労働雇用契約の締結を行い、利用が開始されます。
【賃金】
青森県最低賃金を保証いたします。
【生産活動】
①ビルメンテナンス(清掃)
・床の拭き掃除
・床のワックス掛け
・共用部分(トイレ等)の清掃
②農業
・農作物の生産
・販売用の袋詰め
③その他
・施設行事のお手伝い
・介護補助
・印刷業務等
青森県弘前市大字大川中桜川18番地10
tel. 0172-99-1255
/
fax. 0172-99-1256