介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所で、要介護認定の申請代行や、介護や支援を必要とする方の介護保険の給付サービス等、居宅において日常生活を営むために必要な保健・医療・福祉サービス等を適切に利用できるよう支援いたします。
営業日 | 月曜日~土曜日(日曜定休) |
---|---|
営業時間 | 8:30~17:30 |
利用料金 | 無料でご利用いただけます |
○要介護認定の申請代行
要介護認定の申請をご本人・ご家族様に代わって行います。
○居宅サービス計画の作成
利用者様の心身の状況に応じて、利用者様の希望、ご家族様の希望をお伺いして「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
○要介護認定の訪問調査
市町村から委託を受けて、対象者の心身状態や日常の生活、ご家族様・住環境などについて、聞き取り調査(概況調査)を行います。
○各関係機関との連絡調整
サービスの提供にあたって、各関係機関(行政機関・医療機関・在宅サービス事業所・入所施設等)と連絡調整を行います。
青森県弘前市大字大川字中桜川18番地10
tel. 0172-95-3123
/
fax. 0172-95-3124
ヘルパーの仕事内容は、日常的な家事を提供する「生活援助」と、直接利用者様に触れる「身体介護」の2種類に分類されます。サービスを提供できるのは、援助を必要とする本人に対してのみとなっており、上記二つに分類されないものについては原則出来ない事になっています。草取りや(居室以外の)窓拭きの依頼も多いのですが残念ながら該当しません。介護保険外(自費)であれば可能なヘルパー事業所もありますが、他にシルバー人材センターなどの活用を勧めます。
暴言や暴力などは認知症からの周辺症状の一部になります。かかりつけの病院がある場合はまず主治医に相談してみてください。場合によっては、専門医を紹介してもらい受診するよう勧めることもあります。
要介護から要支援と認定された場合は、住所地のある地域包括支援センターが担当になります。ただし、担当 していた居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受け、担当を継続する場合もあります。担当の居宅介護支援事業所にご確認ください。
ご本人様、ご家族様の意向で担当のケアマネジャーの変更は可能です。また、最寄りの居宅介護支援事業所を選び直すことも可能です。
営業時間は8:30から17:30までとなっておりますが、24時間の連絡体制をとっています。
直接その事業所に言いにくい場合は、担当のケアマネジャーや市役所の介護保険係にご相談ください。
原則、申請から30日以内に要介護(要支援)認定の結果が通知されます。