研修★新規採用職員研修「介護保険の理解と高齢者介護」
2020.4.7 - [セミナー・研修]
4月7日(火)、新規採用職員を対象に介護保険制度についての研修を行いました。講師は、職員総合教育研修室の柳田室長です。
【介護保険制度とは】
加齢によって、日常生活を送る上で自分で行える度合いが低くなり、世話(介護)が必要になった高齢者に対し、尊厳を維持し自立した生活ができるよう支援するために介護サービスを提供する公的制度です。
【介護保険制度の仕組み】
①保険者
介護保険の実施主体を「保険者」といい、市町村がそれにあたります。
公費(税金)と被保険者が負担した保険料を財源とし、介護サービス業者へ費用の9~7割を支払います。(残りの1~3割は被保険者自身が負担しています。)
②被保険者
被保険者には2種類あります。
・第1号被保険者…65歳以上の方で、この年齢になると全ての方が介護保険制度に加入となります。保険料は原則として年金からの天引きで市町村が徴収しています。
・第2号被保険者…40歳~64歳までの方で、毎月の給料などから健康保険と一緒に医療保険者に徴収されていて、そこから市町村へわたっています。
【介護保険サービスを利用するには】
保険料を納めているから介護サービスをいつでも受けられるというわけではなく、要介護認定を受ける必要があります。「介護サービスが必要かも」と思ったら、まず、お住いの地域包括支援センターへ相談しましょう。地域包括支援センターは介護保険サービスの総合窓口です。(ちなみに、弘前市第二中学校地区を対象としている「弘前市第二包括支援センター」は弘前豊徳会が市より委託を受け運営しています。様々な専門職員がチームとなって、丁寧に対応しております!)調査後に「要介護認定」がおりるとケアプランを作成します。
(介護サービスのご利用については、当法人HPの「利用申込について」のページもご参照ください。)
介護保険制度は、先にも述べた通り尊厳を維持し自立した生活ができるよう支援するために介護サービスを提供する公的制度です。私たち現場でも、利用者様・入居者様の身体的・精神的自立を目指した支援をしていきましょう。