ハラスメント相談窓口辞令交付式・研修会
2021.6.21 - [セミナー・研修]
6月15日(火)、令和3年度のハラスメント相談窓口担当者の辞令交付式と相談窓口担当者研修会が行われました。新型コロナウイルス感染症予防の観点から当初の予定より延期しての実施です。
各事業所に1~2名、合計18名の職員が相談窓口担当者として任命されました。
窓口担当者は男性・女性といるので、性別にあわせて相談できます。また、他の事業所の窓口担当者の方が話しやすければ、そちらに相談しても構いません。
まず、法人本部の中谷総務部長より辞令が渡されました。
研修会では、どのような行為がハラスメントとされるのか確認し、サンタハウス弘前のハラスメント禁止規定や相談窓口の役割、相談を受けた時の対応について研修しました。講師は職員総合教育研修室 室員の福原さんです。
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントについては事業主に防止措置が義務付けられており、サンタハウス弘前のハラスメント禁止規定にも禁止行為の具体例や処分などが細かく定められています。
例えば、パワーハラスメントとは、以下の3つを満たすものをいいます。
・優越的な関係を背景としている
・業務の適正な範囲を超えた言動
・職場環境を害すること
パワーハラスメントの具体的な行為の例としては以下があげられています。
・暴行・傷害等身体的な攻撃
・脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃
・隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離し
・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制
・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
・私的なことに過度に立ち入ること
ハラスメント相談窓口担当者は守秘義務を守り、相談者のプライバシーを保護します。受けた相談については、法人のハラスメント委員会(安全衛生委員会が兼務しています)が保護しながら対応していきます。被害を受けている職員は我慢せず、また、周りの職員は見て見ぬふりをせず、ハラスメント相談窓口に相談してくださいね。