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研修★身体拘束廃止と高齢者虐待防止Ⅱ

2022.11.14 - []

11月7日(月)~10日(木)、各事業所の全職員を対象に身体拘束廃止と高齢者虐待防止に関する、今年度2回目の研修を実施しました。講師は職員総合教育研修室 室員の工藤さんです。
令和4年度から「介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること」が義務化されています。その他、適正化のための委員会の定期開催や指針の整備が基準に追加され、令和5年4月からは減算率が高くなるとされています。

身体拘束は緊急やむを得ない場合(例外規定)を除き、原則として禁止されています。「緊急やむを得ない場合」とは、利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高く(切迫性)、身体拘束以外に代替する介護方法がなく(非代替性)、一時的なものであること(一時性)の3つの条件をすべて満たしている場合です。
この例外規定の行使には、以下のような慎重な手続きが必要です。
●3条件の確認等の手続きを「身体拘束廃止委員会」等のチームで行い、記録する

●本人や家族に、目的・理由・時間(帯)・期間等をできる限り詳しく説明し、十分な理解を得る

●状況をよく観察・検討し、要件に該当しなくなった場合はすみやかに身体拘束を解除する

身体拘束による弊害は、身体的弊害、精神的弊害、施設内弊害、社会的弊害があるとされています。
研修では、身体拘束を最小化するためには「アクティビティ」「清潔」「排泄」「起きる」「食べる」の5つの基本的ケアを、利用者様・入居者様一人ひとりに寄り添って行うことが大切であることを学びました。

厚生労働省の調査によると、養介護施設での高齢者虐待の発生要因として上位にあげられるのは、「教育・知識・介護技術等に関する問題」「虐待を助長する組織風土や職員間の関係の悪さ、管理体制等」「職員のストレスや感情コントロールの問題」です。高齢者虐待を未然に防ぐためには、組織的な取組が必要となります。

高齢者虐待は、不適切なケアの延長線上に現れてくるとされています。利用者様・入居者様の尊厳の保持を常に意識して仕事に従事することの重要性を感じた研修でした。

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