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研修★安全対策体制加算対応研修

2024.6.11 - []

令和3年度の介護報酬改定で、施設系サービスにおいて安全対策担当者を定めることが義務付けられました。安全対策担当者は、決められた機関が実施している安全対策に係る研修を受講していることが求められています。令和5年度に実施された外部研修を受けた3名の安全対策担当者(介護職員)が講師を務め、5月28日(火)・29日(水)・6月3日(月)・4日(火)各事業所の全職員を対象に研修を行いました。

安全対策(リスクマネジメント)は、日頃から介護サービス提供における職員の行動の確認や研修・訓練等を行い、様々なリスクを未然に防止し、リスクが生じた場合に適切・迅速な行動をとれるよう、備えておくことが重要とされています。
そのために、PDCAサイクルによって適時に安全対策を見直し、改定することが必要です。また、安全対策は利用者個人レベルと施設レベル双方で取り組まなければなりません。
研修では、事故の具体例や予防策について紹介されました。防ぐべき事故(過失のある事故)は、やるべきことをきちんとやれば防ぐことができます。「人はミスするもの」と捉え、ミスが起きた原因を究明し、ミスをしても事故につながらない仕組みを考え、過失による事故が起こらないよう取り組むことが必要です。

介護職員は入居者様に一番近い存在であることから、気づきの力を養い、ほかの職種と連携することが求められます。安全対策に取り組むことは、サービスの質の向上にもつながるので、介護職員同士または多職種間といった施設全体で取り組むことが大切です。

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