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研修★高齢者虐待防止と身体拘束禁止Ⅱ

2019.11.15 - []

11月12日(火)~15日(金)に「高齢者虐待防止と身体拘束禁止Ⅱ」というテーマで全職員を対象とした研修が開催されました。講師は職員総合教育研修室の柳田一男室長です。

身体拘束廃止に関する研修は新規採用時に加え、年2回以上の実施が義務付けられており、今年度は6月に続いて2回目の開催となります。
今回は身体拘束廃止に関する動画を視聴し、身体拘束禁止規定に関する基礎知識、身体拘束に該当する具体的な行為など身体拘束廃止の取り組みについて学びました。

2018年4月実施の介護保険制度改正で「身体拘束等の適正化」の推進として、居住系サービスと施設サービスを対象に「適正化会議の開催」「指針の整備」「職員研修の実施」が義務付けられ、身体拘束廃止未実施減算が大幅に強化されました。

規制が強化された背景には、「身体拘束はやむを得ない」と判断して安易に身体拘束が行われている実態や、身体拘束禁止規定逃れのグレーゾーンや身体拘束に繋がる不適切なケアの存在があります。

身体拘束廃止未実施減算の強化では、減算額が従来の10倍を超えるケースもあり、大型の特別養護老人ホームなどでは数百万という驚くべき額になります。
減算額の大きさもそうですが、身体拘束は違法行為であり、犯罪であることを再認識しなければなりません。

この他にも

・「具体的な11の例に該当しなくても不当に行動を制限する行為は身体拘束」
・「不適切なケアが放置されることで不当な身体拘束にエスカレートする」
・「認知症ケアの正しい知識を理解・活用し、事故と身体拘束を防止する」

など改めて理解を深めることができました。

日頃のケアが虐待や身体拘束に繋がっていないか、他の職員が行っているケアが不適切ではないかなど、日常のケアを見直し、自分が働く施設でも虐待が起こる可能性があると強く認識する必要があります。
そのうえで、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体拘束廃止および適正化に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めることが大事です。
利用者様の安心・安全な生活を守るため、職員の意識を深める研修となりました。

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