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身体拘束廃止研修

2020.7.11 - []

7月6日(月)~10日(金)にかけて、全職員を対象に「身体拘束廃止研修」を行いました。講師は職員総合教育研修室の柳田室長です。

2018年介護保険制度改正により、身体拘束にあたる具体的な11の行為が禁止されました。しかし、身体拘束は減っておらず、規制にはふれませんが、虐待につながると考えられる「グレーゾーン・不適切ケア(行為)」が増加しています。今回は「なぜ身体拘束は起こるのか」にスポットをあてた内容です。
 身体拘束はされた本人やそのご家族、周りの職員や施設に次のような害をおよぼします。
身体的弊害拘束による身体機能の低下、事故発生。
精神的弊害…拘束された本人は不安や屈辱、あきらめなど精神的苦痛を感じ、ご家族は施設を利用させたことへの後悔や罪悪感にさいなまれる。職員が自らの仕事に誇りがもてなくなり、士気が下がる。
社会的弊害…施設に対する信頼の喪失。けがや事故により治療費が発生する。

 それなのに、なぜ介護施設で身体拘束が起こるのでしょうか。理由としてあげられるのが次の3つです。
①人手不足
②職員の教育不足
③相手に認知症の症状がある
介護職員へのサポートが整っておらず、介護職員自身もメンタルコントロールができずに、認知症による負の感情を受け止められず、ストレスとなってしまうようです。

「緊急やむを得ない」場合を除いて、身体拘束その他の行動制限は原則禁止です。「緊急やむを得ない」とは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件について「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討され、 本人・ご家族の理解を得たうえで、理由等をきちんと記録しているケースのことです。

※「切迫性」…利用者本人また他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
※「非代替性」…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
※「一時性」…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束をなくすには、認知症を理解し、自分自身の感情をコントロールする必要があります。一人きりではなく、同じ職場のみんながチームになって、より良いケアをしていきましょう!

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